小規模の会社が取引銀行をいくつも持つメリットはほとんどありません。
小規模な会社は取引銀行は2行程度に絞った方がいいでしょう。

取引銀行がいくつもあると次ようなデメリットがあります。
 

デメリット
① 資金移動をするのが大変になる。
② 銀行の数が多い分だけ事務処理が複雑化します。
③ 各銀行に資金が分散してしまい、融資を受ける際に不利になる。
                                         等々

つまり事務処理能力や保有資金に乏しい小規模会社が多くの銀行と取引する意味はほとんどないのです。

今後、事業を行っていく中で銀行から融資を受ける必要が生じるでしょう。

銀行は融資の申し込みがあるとその会社の取引状況を確認するために、自分の銀行の預金口座を確認します
それによりその会社の毎月の入金状況と支払状況を確認します。
銀行は融資の申し込みに際して決算書や試算表を要求します。
そして、預金口座を見てその数字の大体の裏付けをとるのです。

もし、融資を申し込んだ銀行に全く売上の入金が無かったら銀行はその会社に融資をするのにリスクを感じます。つまり、その決算書や試算表の数字を裏付ける証拠を確認できないからです。 

 

結論


・銀行からの融資を考えているなら取引銀行を少なくし、融資を受けたい銀行に入金を集中する。
・銀行からの融資を考えてない方も、事務処理が複雑になるだけなので取引銀行を少なくし事務の効率化を図って下さい。

小売店や飲食店など現金売上が殆どの会社でも、毎日売上金を銀行に入金することをお勧めしています。 それは次のような理由からです。

メリット

① 銀行に取引の証拠を残せるので銀行への信用力が高まる。
② 地方銀行や信用金庫等で売上金の集金を頼めるところがあれば金融機関とのパイプ が広がる。
③ 取引の後を残すことで、後から見ても会計処理が楽になる。
④ 売上金を管理し易くなり、資金管理に役立つ。
                                       等々

現金商売は入金が先で支払いが後になる業種です。
売上がすぐ現金で回収でき、商品代金や経費の支払いが月末や翌月以降になる商売です。そのため、日々の売上金を使ってしまって月末の支払いに困ってしまうケースがよくあります。

ちょっと面倒くさく感じるかもしれませんが、現金売上を毎日預金口座に入金する習慣を持って下さい。
きっとその習慣が経営にプラスに働きます。

会社を作る前に考えておくことに取引銀行があります。
この銀行選択は結構大事なことの一つです。
選択肢として考えられる金融機関は都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合です。
都市銀行は駅前の良い立地にありますし、確かに便利です。


しかし設立間のない小規模会社は地方銀行や信用金庫を取引銀行とする方がメリットが多いです。

それは次のようなメリットがあります。

 メリット
 
① 一般的には融資条件が都市銀行より甘い。つまり借りやすい。
② 地域密着なので担当者の移動が少ない。
   その為、自分の会社のことを大事にしてしてくれる場合が多い。
③ 地域の公的な制度融資に精通している。
④ 条件により集金に来てくれる。
⑤ 都市銀行比べて空いている場合が多く、窓口で待たされない。  
                                          等々


小規模の資本で始める会社では、メイン銀行は地方銀行か信用金庫にしておく方がいいでしょう。
ただし、2行とも地方銀行や信用金庫とするよりメインを地元銀行としサブとして都市銀行とする方が利便性を考えるといい場合もあります。
いずれにしても取引銀行はよく考えて選んで下さい。

注意として、極端に財務内容が悪い金融機関は避けるべきです。
金融機関に行くとディスクロージャー誌が置いてあります。財務内容が記載されていますので確認してみてはいかがでしょうか。

 

事業を始めるにあったって、まず考えることは個人事業で起業するか、それとも、株式会社として起業するのか、ではないでしょうか?

① 個人事業では社会的信用がないか。

  はい。会社よりは間違いなく社会的信用は劣ります。最も関係するのは銀行から融資を受ける際です。不利になることはあっても有利になることはありません。リース契約をする場合も同様です。
もちろん、個人事業でも融資を受けることは可能ですし、リースを組むことは可能です。ただし個人事業の場合には、融資を考えるなら公的融資を中心に考えた方がいいでしょう。
もし開業時に融資を受けたいと思われるなら会社組織にした方が個人事業よりは有利に働くことは間違いないです。

 では、お客さんに対しては?

それは業種や対象とするお客さんによります。

例えば、飲食店で起業するとしましょう。そのお店が個人事業か会社組織かはお客さんにとっては重要ではないでしょう。


しかし、あなたの商売がコピー機などの事務機器の販売だったら?
お客は主に会社になるでしょう。お客が販売者の社会的な信用を重視します。そのような事業では、会社組織にしないと営業上支障がでる可能性があります。
つまり個人事業は資金を借りる予定が特になく、一般のお客を対象とした小規模な事業向きと言えるでしょう。

② 個人事業はいつでも始められる。しかも、簡単に辞められる。

 個人事業のいい点はいつでも始められると言うことです。明日から始めたければ、始められます。ただ、自分で考えた屋号を付ければいいだけです。もちろん許認可がいるような事業は、許認可が必要です。
そして、いつでも辞められるということです。
 しかし、株式会社を設立するとなると簡単にはいきません。
法務局に登記をする必要が生じます。そうしなければ、株式会社と名乗ることもできませんので、必然的に事業をすることもできません。株式会社を辞める際には、株式会社を清算しないといけません。清算業務が必要になりますし、法務局に解散の登記も必要となります。

 

個人事業と会社組織。税金で有利なのはどちらでしょう?

1 個人事業 

メリット

① 利益(所得税では所得と言います。)が出なければ税金O円

② 申告が楽。特殊な業種でなければ確定申告は自分でできる。

デメリット

① 経費が認められにくい。
② 累進課税の為、利益によっては会社よりも多く税金を納めることになる。
③ 個人事業税の負担が結構重い。
   詳しくはこちら
④ 奥さんに支払う給与は一定額までしか認められない。
   しかも青色申告なら届出書の提出が必要。

 

2.株式会社

メリット

① 経費が認められ易い
② j自分に支払う給料(役員報酬)が経費になる。
   小規模会社では、実はこれが最大のメリット。

デメリット

① 利益が出なくても法人都民税(法人市県民税等)で最低7万円の税金が発生する。    7万円でも結構痛い。


② 自分で申告することは難しい。税理士に依頼すると費用がかかる。

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 まとめ

個人事業は利益が少ない場合有利。

個人事業は利益が増えれば増えるほど税率が高くなる。

最高(所得税と住民税を合わせて)50%。

では幾らぐらいの利益なら会社のほうが有利になるのでしょう?

一般的には個人事業の利益で700万円程度がラインと言われています。

しかし、一概には言えませんのでシュミレーションをしてみる必要があります。

もし、税金面で株式会社化を考えるのであればぜひ税理士にご相談することをお勧めします。

税法の優遇規定には、資本金が一定金額以上であると適用にならなないものが多々あります。
その一つに消費税の取り扱いがあります。
資本金1,000万円未満で設立された法人は2年間消費税を納めなくてもいいことになっています。言い換えれば、資本金が1,000万円以上の法人は設立1期目から消費税を納めなくてはならなくなります。

例)資本金1,000万円で設立された株式会社
 1期目の税込売上が2,100万円、経費、資産の購入費(消費税が発生するものに限る。税法用語で「課税仕入れ」と言います。)で1,260万円。
この場合、受け取った消費税は100万円、支払った消費税は60万円になります。消費税の基本的な計算方法は「受け取った消費税」ー「支払った消費税」=国に納める消費税になります。

消費税の計算


100万円―60万円=40万円

上記より40万円が国に納める消費税となります。



(消費税の計算には原則的な方法の他に簡易課税という方法もあります。この方法は一定規模以下の法人に適用が認められた優遇制度です。しかし、期限までに選択届出書を提出しないと適用できません。また、この方法が必ずしも有利にならないことがありますので、専門家に相談することをお勧めします。 また、場合により消費税の還付を受けることができます。つまり税金が戻ってくるのです。詳しくはお問い合わせください。)

ではどうすればいいのか? 自己資金で2,000万円を投資して事業を始める場合でも、最初は1,000万円未満(999万円以下)で会社を設立することをお勧めします。

では例えば900万円の資本金で会社を設立したら残りの1,100万円の扱いはどうなるのでしょうか?
これは会社が社長から借入をしたということになります。
社長からの借入金は、返済資金ができたら社長に返済すれば良いですし、もし返済する資金ができない場合は社長借入金として残しておけば良いです。

 

本金1円で株式会社を作る!!
本やネットで街中にそういたタイトルのものが溢れています。
でも、自分の事業を継続させていくためにはある程度の資本金は必要だと私はお答えしています。

ただし、こういった方には資本金1円で株式会社を作ることをお勧めする場合もあります。
・既に個人事業で事業をされている方で節税目的で株式会社化する。
・自分が個人所有している不動産を管理するためだけの株式会社を作る(これも節税のためです。)
・サービス業等で設備や在庫がいらず、資金を借りないでも事業ができる。


など基本的にお金を借りる予定があまりない方なら1円起業もありかなと思います。

一般的には開業や事業を継続していくには資金が必要です。
資金が足りない場合には金融機関から借りるしかありません。
その際、事業計画がしっかりしていても資本金1円の株式会社は融資を受ける際にかなり不利になることを覚悟されたほうがいいでしょう。

ここで
国民生活金融公庫の創業支援向けの融資「新創業融資制度 」を見てみましょう。
この制度は、原則的には無担保、無保証人で融資が受けられます。

適用要件
① 創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できること
② 過去に同業の経験が6年以上あること

が挙げられます。

つまり、開業資金の3分の1分くらいは自分で用意しろ。
そして、6年ぐらいは経験を積んでから独立開業をしろ。

       

              と言っているんです。

安易な独立開業者を排除しているんですね。

事業計画がしっかりしていて、尚且つ強力な担保やしっかりとした連帯保証人があれば別ですが・・・・。

金もコネも経験もない人の起業は賭けの世界です。
 

せっかく起業するのであればある程度の資本金となる金額は自分で用意すべきでしょう。

1円で起業する場合には事業として成り立っているか、一度専門家に相談して意見を求めるべきだと思います。

 

まず店舗や事務所を借りる場合、会社登記上の本店をどうするのかお悩みじゃないですか?
自宅にすべきか、商売をしている借店舗や事務所にすべきか?
 
ここで大きな境目があります。
①法人都民税(東京都以外の方は法人市県民税等と読み換えてください。)の均等割の問題
②近々自宅や店舗、事務所を引っ越す予定がある場合
 
① 法人都民税の均等割
赤字でも税金がかかる。ご存知ですよね。
都、県、市等には、赤字でも納めなければならない税金があるのです。これを均等割と言います。
資本金が1,000万円以下で従業員が50人以下なら年間7万円です。
これは支店があるとさらに加算されていきます。
 
原則的な均等割は次の例のような金額になります。
例)
1.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が東京都港区だった場合には7万円+5万円=12万円となります。
2.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が神奈川県横浜市だった場合には7万円+7万円=14万円となります。
3.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が東京都渋谷区(ただし自宅以外の場所)にある場合には7万円で済みます。
 
つまり同一の都道府県、市区町村以外の場所に事務所があると加算して課税されるのが均等割です。
 
ただし本店登記されている自宅が登記だけで、全く事業活動もされておらず、人員も配置されていない場合には自宅(本店)部分の均等割はかかりません。つまり、店舗(支店)部分の7万円でいいということになります。
 
でも、自宅(本社)の電話番として自宅にずっといる奥さんに給料を支払ったとしたら、自宅(本社)部分にも均等割がかかります。だって人を配置して事業活動していることになっちゃうでしょ!!
 
年数万円でも税金を節約したい方は、注意をしておく必要があります。
 
以下は東京都のHPからの抜粋です。
 
均等割
複数の区市町村に事務所等がある場合は、区・市・町・村の数だけ市町村民税が課税されます
 東京都内における事務所等が、23区内のみにある場合  表3の都民税Aの金額を都税事務所に納めます。なお、都内で2以上の区に事務所等がある場合には、都内における主たる事務所等分として算出したAに、従たる事務所のある区ごとに算出した市町村民税Cを加算した金額を、「都民税」として、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に納めます。
 東京都内における事務所等が、23区内と市町村にある場合  都民税Bと23区の市町村民税C(都内で2以上の区に事務所等がある場合には、各区ごとに市町村民税を算出し、加算した金額)の合計額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、また、23区以外の市町村民税Cを、各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。
 東京都内における事務所等が、市町村にのみある場合  都民税Bの金額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、市町村民税Cの金額を各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。
法人住民税の均等割の税額
資本金等の額 区市町村内の 従業者数 都民税A 都民税B 市町村民税C
50億円超 50人超 380万円 80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜 10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜 1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜 1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下〜 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円
 (注) 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。
 (注) 資本金等の額とは法人税法第二条第十六号に規定する額をいいます



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②近々自宅や店舗、事務所を引っ越す予定がある場合
 
 本店を移転すると、最寄りの法務局に行って本店移転登記をすることになります。
その時、同一管内の場合には3万円の登録免許税、別管内では6万円の登録免許税がかかります。専門家に依頼したらさらに4万円程度の手数料がかかります。
本店の移動をするだけなのに10万円もかかるのは痛いですよね。
あまり費用をかけないように事業をされる方は、注意が必要です。
結論から申します。あなたの会社が暇な時期を決算期としましょう。
 
① 消費税の納付時期の観点から考える場合
 
会社を設立した月の前月末日とすると消費税の免税期間が長く取れます。

まず、資本金1,000万円未満で会社を作れば消費税は2期間納めなくていいです。
第3期目から消費税を納めることになります。(売上高が1,000万円超の会社を前提としています。)
1期目が出来るだけ長いほうが消費税を納めなくもよい期間が長く取れるということになります。
だったら会社設立の日の前月の末日に決算期を持ってくるのが常道です。
消費税を節税したいなら、間違っても会社設立の日より後の月に決算期を持ってきてはいけませんよ。
 
② 建設関係で経営審査を受ける必要がある場合
 
この場合には、なるべく仕事が減り、未成工事支出金、完成工事未収入金、工事未払金などが少ない時期がいいです。これらの科目に金額が少ない方が良い評点が出やすい傾向にあります。詳しくは専門家にお尋ね下さい。
経営審査の評点が良く出やすい時期に決算期をもって来ると建設関係の方は、経営審査の悩みも少しは減るのではないでしょうか?
 
③ 節税のし易さから考える場合
 
ウチの会社はとにかく12月は毎年バンバン売上が上がってめちゃくちゃ利益が出るんだよ。例えば飲食業で12月忘年会の特需があるような業界での話です。
こういう会社は、なるべく12月以降の売上がある程度平均している時期に決算期を持ってきた方がいいです。
利益が極端に多く出る月に決算期があると、事前に決算対策を打つことは難しいです。
売上がある程度読める時期に決算期を持ってくる方が節税対策も効果的です。

日本政策金融公庫は政府全額出資により平成20年10月1日、国民生活金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫及び国際協力銀行(国際金融等業務)を統合し新たに日本政策金融公庫としてスタートいたしました。

このうち旧国民生活金融公庫(国金)が行っていた業務は、そのまま日本政策金融公庫の国民生活事として引き継がれています。



日本政策金融公庫は設立間もない事業者に対しても積極的に融資を行っています。

銀行等の民間の金融機関は設立間もない事業者への融資は消極的です。
民間の金融機関が融資を渋る理由は、新規事業者の廃業率の高さと売上実績が無いことが挙げられます。もちろん強力な担保資産があったりしっかりとした連帯保証人がいれば銀行も積極的に融資に応じるかもしれません。しかし、多くの方にとっては現実的に難しいのではないでしょう。
銀行等の民間金融機関は当然、貸倒リスクを最大に考えますので事業計画よりも担保や実績を重んじます。

その点、政府系の金融機関は広く国民の生活に資することを目的としています。

そのため一定の要件を満たせば新規事業者にも広く融資を行っていまのです。

新創業融資制度は無担保・無保証人を唱っています。
現実問題としては新創業融資制度でも担保や連帯保証人を求められるケースが多いですが、明らかに銀行よりも資金を借りやすいのは事実です。
融資を受ける際に必要となる書類は日本政策金融公庫(旧国金)のHPからダウンロードできます。 → (日本政策金融公庫HP参照) 

新規開業者が融資を受ける際には、申込書のほかに「創業計画書」や「企業概況書」が必要です。
「創業計画書」は起業に関してのかなり概況程度を記載すれば良いので書類作成は簡単です(詳しくは日本政策金融公庫HP「創業計画書記入例」を参照下さい。
ただ、しっかりとした担保や連帯保証人になってもらえる方がいるなら、所定の書類を記載するだけで融資が受けられるかもしれません。
しかし無担保・無保証人で融資を受けたいのなら、もう少し綿密な事業計画書を自分で作成することをお勧めします。
(綿密な事業計画書を作成して行っても、担保や連帯保証人を求められることになるかも知れません。予め担保提供できる資産や連帯保証人を探して、融資申込に臨むべきだと思います。)

数字に弱い方の廃業率が高いことは融資をする側の担当者は知っています。そのため、自分で計数管理が正しくでき、具体的に自分の考えを紙に落とし込むことができることをアピールする必要があります。

具体的には、次のようなことをA4用紙10枚程度にまとめて、「創業計画書」と一緒に提出することをお勧めしています。

① 起業の動機や自社の理念など

② 事業内容とこの事業が世の中に必要とされる理由

③ 自社の強みや他社との違い

④ 代表者の経歴

⑤ 1客単価、粗利益率、1日又は1月の客数とその根拠

⑥ 1月の経費予想とその根拠

⑦ 設備投資計画と資金計画表

⑧ 借入資金の返済計画と向こう3年間の予想業績(いつから黒字になるのかを示す。)

結論としては、上記のようなことは「当然考えて起業しろよ!!」と融資をする側では考えています。
起業時に融資を受けるには根拠になる数字と説得力のある経営書の説明が不可欠になります。
担保や連帯保証人がどうしても用意できない方で融資を受けたいと考えるなら、「創業計画書」とは別に、自分で作成した事業計画書は不可欠と言っていいでしょう。

起業者を支援する融資として地方公共団体が行っている制度融資があります。
詳細は各行政区によって異なりますが東京都では起業者向けに「創業支援融資」というものを行っています。(参照HP)
東京都が行っているこの制度融資は東京信用保証協会の保証を付ければ原則担保や第三者の保証人はいりません。
第三者の保証人が要らないということは、株式会社で借入をする場合には社長本人だけが連帯保証人になれば良いということになります。
 
この制度も起業者にとっては良い制度なので、ぜひ最寄りの都道府県や市区町村に問い合わせをして見てはいかがでしょうか。

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