助成金とは、会社の経費補助や従業員の雇用促進を目的に国が事業者にお金を助成してくれる制度です。

助成金は融資のように返済義務はありませんので、一度受給が決定すれば原則返還する必要はありません。

要件さえ整えば国からお金をいただけるありがたい制度です。

 

助成金は大きく分けて会社の起業時にもらえるものと、起業後の経営活動に伴ってえるものに分かれており、助成を受けやすい人材確保の為の助成金は雇用保険料を財源としているものがほとんどです。

その為、助成金を受ける為には労働保険に加入することが条件となっています。

会社が支払う労働保険料が広く人材確保の為に使われている訳ですから、もらえる助成金はどんどん申請して受給を受けましょう。

 

 

 

◆ 要件に当てはまるか?

助成金の受給は要件に合致するかどうか?これに尽きます。
本来助成金が受給できた方が、事前に要件を確認せずに社員を雇い雇用保険に加入したおかげで受給が出来なくなってしまったケースもあります。
起業してすぐ人材を雇いたい方は会社を設立する前から助成金を受けるための準備をしておかなければなりません。とにかく助成金に関しては要件が命ですので事前にしっかり適用要件を確認しておきましょう。

◆ 書類の保存

助成金の受給申請をする場合に必ず領収書や契約書、会計帳簿などが必要になってきます。
また、助成金の受給が出来ても役所からの監査が入る場合もあり、この場合にも必要書類の提示を求められます。この時に慌てて書類をそろえようとしても直ぐにはそろいません。
予めしっかりそろえておく事が必要です。

主な必要書類は下記の通りです。

・領収書
・賃貸契約書などの契約書
・労働者名簿
・賃金台帳
・タイムカード又は出勤簿
・就業規則
・現金出納帳
・総勘定元帳
など

また、一定の金額以上の経費支出をしないと認められない助成金もありますので、細かな領収書でもしっかりもらってしっかり保存しておきましょう。

◆ 人の採用に関して重要なこと

従業員を採用することが前提となっている助成金の多くは、労働保険の加入や社会保険の加入が義務付けられます。従業員の採用後は、勤務管理の為の出勤簿といった書類を日々作成し助成金申請時や監査時に提示することになります。
また、助成金の受給後直ぐに従業員を解雇するといったことがあるとせっかくもらった助成金に関して行政とのトラブルの原因になります。
従業員の雇用管理は助成金の為だけではなく会社の発展の為にも必要不可欠のことなので会社としてしっかりとした体制を整えておくことが必要です。



 


 『 制度の概要 』

中小企業が創業等に際して新たに経営基盤強化の人材を採用した場合に、人件費の一定額を助成してもらえる制度です。

この制度は会社設立以後でも申請することが出来ますが6ケ月以内に300万円以上の事業投資が要件となっていますので、会社設立前に申請を検討することが望ましいでしょう。

投資金額300万円に満たないと受給の対象から外れてしまいます。


『 受給要件 』

 

1.事務的・技術的な企画・立案・指導などが出来る人材を雇うこと
       
      又は

  部下を指揮監督する係長職以上の人材を雇うこと

 

2.1の雇用した社員に年収350万円以上(臨時給与を除く)を支払うこと

 

3.雇用保険適用の事業主であること

 

4.都道府県知事から新分野進出等に関する「改善計画」の認定を受けること

 

5.雇用する社員の入社日の前日までに独立行政法人雇用・能力開発機構に「実施計画申請書」を提出し認定を受けること

 

6.改善計画の認定後の事業開始から申請書の提出日までに300万円以上の設備等の投資をすること

 

7.300万円以上の設備等の投資となる費用

 

 ① 土地並びに建物

 

 ② 機械装置、工具器具備品、車両、船舶、航空機、フランチャイズ加盟金等

 

 ③ 事務所家賃等やリース料で12か月分以内のもの

 

8.その他の細かい要件はこちらを参考にしてください → 独立行政法人 雇用・能力開発機構

 『 制度の概要 』

雇用保険の受給資格者(一般的には雇用保険5年以上加入のサラリーマン)が起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業者となった場合に助成金が受給されます。

この制度は会社を始める前に、申請しないと受給が出来ません。

『 受給要件 』


1.雇用保険の基本手当算定基礎期間が5年以上ある雇用保険の受給資格者(一般的には雇用保険に5年以上加入者)が会社を設立し又は個人事業を始めること

 

2.個人事業開業や会社を設立する前に公共職業安定所長に「法人等設立事前届書」を提出すること

 

3.個人事業開業日又は会社設立日の前日において、雇用保険の受給資格の残日数が1日以上あること

 

4.創業者が専ら個人事業や会社の業務に従事するものであること

 

5.会社設立の場合には、自ら出資し、かつ、会社の代表者となること

 

6.個人事業や会社設立日以後3月以上事業を行っていること


『 受給額 』

 

〈 通常地域 〉

 

創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1

 

支給上限 200万円まで

 

〈 開発地域 〉

 

創業後3ヶ月以内に支払った経費の2分の1

 

支給上限 300万円まで

 

開発地域進出移転経費


『 受給対象となる経費 』


1.設立・運営経費

 

2.職業能力開発経費

 

3.雇用管理の改善に要した費用


『 問合せ先 』

 

各都道府県労働局

 

ハローワーク 


 


会社を設立した時にお勧めの助成金は次の3つです。

・ 中小企業基盤人材確保助成金

中小企業が創業等に際して新たに人材を採用した場合に、人件費の一定額を助成してもらえる制度です。

・ 受給資格者創業支援助成金

サラリーマンが起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業者となった場合に助成金が受給される制度です。


・ 高年齢等共同就業機会創出助成金


45歳以上の高齢者3人以上が共同で会社を設立し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を継続して雇用する場合に、事業開始に関して支払った一定の経費を助成してくれる制度です。

・ 介護基盤人材確保助成金

新たに介護サービス事業を行おうとする事業主が特定労働者(社会福祉士・介護福祉士・訪問介護員1級・医師・看護師又は准看護師の資格を有し、1年以上の実務経験を有する者)を雇用した場合に助成金を受給できる制度です。



『 制度の概要 』

45歳以上の高齢者3人以上がその職業経験を活かして共同で会社を設立し、高年齢者等(45歳以上65歳未満)を継続して雇用する場合に、事業開始に関して支払った一定の経費を助成してくれる制度です。


『 受給要件 』

次の全てに該当することが必要です。

1.雇用保険の事業者であること
2.3人以上の高齢者(注)が共同出資して新規に会社をつくること
3.2の高齢者のうち誰かが会社の代表者となること
4.会社設立登記日から6か月以上継続して事業を営み、高年齢者等共同就業機会創出事業計画書の認定を受けること
5.申請日において高齢創業者の議決権割合が過半数を占めていること
6.申請日までに45歳以上の高齢者を1名以上雇い入れて雇用保険に加入し、その後も継続して雇用していること
7.風俗業、宗教関係、政治関係その他公序良俗に反するような事業を営む事業者でないこと


(注)高齢者とは次の人です。

1.会社設立登記日において、45歳以上であること。 
2.会社設立登記日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当該会社以外の法人役員、雇用労働者若しくは個人経営者等でない者であること。(法人役員の場合、辞任登記完了のこと。)
3.当該会社の設立時の出資者であって、会社設立登記日から継続して、当該会社の業務に日常的に従事していること

『 助成金の金額 』

会社設立登記日から6ヶ月以内に支払った経費の3分の2の金額
(最大で
500万円)

『 助成金の対象となる経費 』

1.会社設立に関する事業計画作成経費(経営コンサルタント等に支払ったコンサルタント料などの相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く)等)
2.職業能力開発経費(事業を円滑に運営するために必要な役員および従業員に対する教育訓練経費)
3.店舗の内装や機械器具備品設備、会社の事務所賃借料(6ヶ月分まで)や広告宣伝費等の運営経費






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