まず店舗や事務所を借りる場合、会社登記上の本店をどうするのかお悩みじゃないですか?
自宅にすべきか、商売をしている借店舗や事務所にすべきか?
 
ここで大きな境目があります。
①法人都民税(東京都以外の方は法人市県民税等と読み換えてください。)の均等割の問題
②近々自宅や店舗、事務所を引っ越す予定がある場合
 
① 法人都民税の均等割
赤字でも税金がかかる。ご存知ですよね。
都、県、市等には、赤字でも納めなければならない税金があるのです。これを均等割と言います。
資本金が1,000万円以下で従業員が50人以下なら年間7万円です。
これは支店があるとさらに加算されていきます。
 
原則的な均等割は次の例のような金額になります。
例)
1.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が東京都港区だった場合には7万円+5万円=12万円となります。
2.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が神奈川県横浜市だった場合には7万円+7万円=14万円となります。
3.東京都渋谷区に自宅(本店)があって、店舗(支店)が東京都渋谷区(ただし自宅以外の場所)にある場合には7万円で済みます。
 
つまり同一の都道府県、市区町村以外の場所に事務所があると加算して課税されるのが均等割です。
 
ただし本店登記されている自宅が登記だけで、全く事業活動もされておらず、人員も配置されていない場合には自宅(本店)部分の均等割はかかりません。つまり、店舗(支店)部分の7万円でいいということになります。
 
でも、自宅(本社)の電話番として自宅にずっといる奥さんに給料を支払ったとしたら、自宅(本社)部分にも均等割がかかります。だって人を配置して事業活動していることになっちゃうでしょ!!
 
年数万円でも税金を節約したい方は、注意をしておく必要があります。
 
以下は東京都のHPからの抜粋です。
 
均等割
複数の区市町村に事務所等がある場合は、区・市・町・村の数だけ市町村民税が課税されます
 東京都内における事務所等が、23区内のみにある場合  表3の都民税Aの金額を都税事務所に納めます。なお、都内で2以上の区に事務所等がある場合には、都内における主たる事務所等分として算出したAに、従たる事務所のある区ごとに算出した市町村民税Cを加算した金額を、「都民税」として、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に納めます。
 東京都内における事務所等が、23区内と市町村にある場合  都民税Bと23区の市町村民税C(都内で2以上の区に事務所等がある場合には、各区ごとに市町村民税を算出し、加算した金額)の合計額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、また、23区以外の市町村民税Cを、各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。
 東京都内における事務所等が、市町村にのみある場合  都民税Bの金額を、都内における主たる事務所等の所在地を担当する都税事務所に、市町村民税Cの金額を各市役所・町村役場にそれぞれ納めます。
法人住民税の均等割の税額
資本金等の額 区市町村内の 従業者数 都民税A 都民税B 市町村民税C
50億円超 50人超 380万円 80万円 300万円
50人以下 121万円 41万円
50億円以下〜 10億円超 50人超 229万円 54万円 175万円
50人以下 95万円 41万円
10億円以下〜 1億円超 50人超 53万円 13万円 40万円
50人以下 29万円 16万円
1億円以下〜 1千万円超 50人超 20万円 5万円 15万円
50人以下 18万円 13万円
1千万円以下〜 50人超 14万円 2万円 12万円
50人以下 7万円 5万円
上記以外の法人等 7万円 2万円 5万円
 (注) 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。
 (注) 資本金等の額とは法人税法第二条第十六号に規定する額をいいます



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②近々自宅や店舗、事務所を引っ越す予定がある場合
 
 本店を移転すると、最寄りの法務局に行って本店移転登記をすることになります。
その時、同一管内の場合には3万円の登録免許税、別管内では6万円の登録免許税がかかります。専門家に依頼したらさらに4万円程度の手数料がかかります。
本店の移動をするだけなのに10万円もかかるのは痛いですよね。
あまり費用をかけないように事業をされる方は、注意が必要です。

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