税法の優遇規定には、資本金が一定金額以上であると適用にならなないものが多々あります。
その一つに消費税の取り扱いがあります。
資本金1,000万円未満で設立された法人は2年間消費税を納めなくてもいいことになっています。言い換えれば、資本金が1,000万円以上の法人は設立1期目から消費税を納めなくてはならなくなります。
例)資本金1,000万円で設立された株式会社 1期目の税込売上が2,100万円、経費、資産の購入費(消費税が発生するものに限る。税法用語で「課税仕入れ」と言います。)で1,260万円。 この場合、受け取った消費税は100万円、支払った消費税は60万円になります。消費税の基本的な計算方法は「受け取った消費税」ー「支払った消費税」=国に納める消費税になります。 |
消費税の計算
100万円―60万円=40万円
上記より40万円が国に納める消費税となります。
(消費税の計算には原則的な方法の他に簡易課税という方法もあります。この方法は一定規模以下の法人に適用が認められた優遇制度です。しかし、期限までに選択届出書を提出しないと適用できません。また、この方法が必ずしも有利にならないことがありますので、専門家に相談することをお勧めします。 また、場合により消費税の還付を受けることができます。つまり税金が戻ってくるのです。詳しくはお問い合わせください。)
ではどうすればいいのか? 自己資金で2,000万円を投資して事業を始める場合でも、最初は1,000万円未満(999万円以下)で会社を設立することをお勧めします。
では例えば900万円の資本金で会社を設立したら残りの1,100万円の扱いはどうなるのでしょうか?
これは会社が社長から借入をしたということになります。
社長からの借入金は、返済資金ができたら社長に返済すれば良いですし、もし返済する資金ができない場合は社長借入金として残しておけば良いです。