『 制度の概要 』
雇用保険の受給資格者(一般的には雇用保険5年以上加入のサラリーマン)が起業し、起業後1年以内に雇用保険の適用事業者となった場合に助成金が受給されます。
この制度は会社を始める前に、申請しないと受給が出来ません。
『 受給要件 』
1.雇用保険の基本手当算定基礎期間が5年以上ある雇用保険の受給資格者(一般的には雇用保険に5年以上加入者)が会社を設立し又は個人事業を始めること
2.個人事業開業や会社を設立する前に公共職業安定所長に「法人等設立事前届書」を提出すること
3.個人事業開業日又は会社設立日の前日において、雇用保険の受給資格の残日数が1日以上あること
4.創業者が専ら個人事業や会社の業務に従事するものであること
5.会社設立の場合には、自ら出資し、かつ、会社の代表者となること
6.個人事業や会社設立日以後3月以上事業を行っていること
『 受給額 』
〈 通常地域 〉
創業後3ヶ月以内に支払った経費の3分の1
支給上限 200万円まで
〈 開発地域 〉
創業後3ヶ月以内に支払った経費の2分の1
支給上限 300万円まで
開発地域進出移転経費
『 受給対象となる経費 』
1.設立・運営経費
2.職業能力開発経費
3.雇用管理の改善に要した費用
『 問合せ先 』
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