一定期間の採用する通常のアルバイト・パートの場合(日雇い以外)


一定期間定期的に採用するアルバイトやパートは税法上は正社員と同じ所得税の取扱いを受けます。

会社がアルバイトやパートにバイト代を支払う場合、他の正社員と同じように「給与所得の源泉徴収税額表」に従って源泉所得税が計算されます。

アルバイトであるという理由や年間で103万円未満であると予想されるからといった理由で「給与所得者の扶養控除等申告書」を記入してもらっていないことがあります。

また、年間103万円未満に給料を抑えて働くアルバイトであるという理由でから1月10万円以上の給料の支払いがあっても全く源泉所得税を徴収していない場合があります。

こういった場合には税務調査時に問題となります。

必ずアルバイト採用時に「給与所得者の扶養控除等申告書」を書いてもらって下さい。

「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出があれば税額表甲欄により月額88,000円未満であれば徴収する所得税は0円となります。

この「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が無い場合には乙欄適用となり通常より高額の所得税を徴収する義務が会社に生じます。

また、年間でバイト代が103万円以下になると予想される場合でも、源泉税は1月の給与額で計算しますので、扶養がいない方は月88,000円以上であれば源泉所得税を徴収することになります。

上記の参考資料と必要書類はこちら


平成20年4月現在の給与所得の源泉徴収税額表[月額表」はこちら 

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