アルバイトやパートを日雇いで雇い入れる場合があります。

こういった日雇い雇用のアルバイトやパートに給料を支払う場合にも源泉所得税の徴収が義務付けられています。

 

この場合に使用する源泉所得税の税額表は「日額表」を使用し、「丙欄」により源泉所得税を計算します。

 

「日額表」の「丙欄」を使用するアルバイト・パート

次のすべての要件に当てはまる場合です。

 

① 日ごとに雇用し、給料を勤務した日又は時間によって計算していること

② 雇用期間が初めから定められている場合は2か月以内であること

又は継続して2か月を超えて雇用していないこと

 

 平成20年4月現在の給与所得の源泉徴収税額表「日額表」はこちら

 

では、日雇い勤務者の雇用期間が2か月を超えてしまったらどうすればいいでしょうか?

 

こういった場合には、雇用期間が2か月を超える日から、「日額表」の「丙欄」を使うことができません。

 

下記の表を参考に、使用税額表の「甲欄」又は「乙欄」を使って源泉徴収する税額を求めることになります。

 

税額表のまとめ

 

(1)税額表は、「月額表」と「日額表」の2つに分かれています。またそれぞれの税額表は、「甲欄」、「乙欄」、「丙欄」の三つに分かれています。

 

(2)「扶養控除等申告書」の提出の有無により「甲欄」と「乙欄」とに分かれます。

 

(3)日雇で給料を支給する場合には通常、「日額表」の「丙欄」を使用します。

     日雇の場合には「扶養控除等申告書」の提出は必要ありません。

 

(4)日雇勤務者の雇用期間が2か月を超えた場合には、給与の支払い方に区分に応じて、「月額表」か「日額表」かに分かれます。

    「扶養控除等申告書」の提出の有無によって「甲欄」あるいは「乙欄」のどちらかを使用します。 

雇用形態

使用する税額表 扶養控除等申告書の提出の有無 適用欄

 月給

 月額表

  有り   甲
  無し   乙

 日給・週給

 日額表

  有り   甲
  無し   乙

 日雇

  不要

 

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