当社は住宅販売会社ですが住宅購入希望者を紹介してくれた個人に、契約成立時に1万円の紹介料を支払うこととしています。
この場合、当社が支払う紹介手数料については源泉徴収する必要があるでしょうか。

購入者の紹介などいわゆるあっせん行為は外交員の業務とは言えませんの源泉徴収の必要はないと考えられます。
 
所得税法204条1項4号に規定する「外交員」に該当する場合には源泉徴収義務が発生します。しかし、一般に外交員は、「一定の者に専属して主として取引先や消費者等を訪問するなどにより商品の販売、顧客の勧誘等の業務に従事する者であってその受ける報酬が販売高や成約高に応じて定められた基準によっておりこれらの業務に係る費用を自己の計算において負担する者」と解されています。
単なるスポットの紹介であれば外交員には該当しませんので源泉徴収の義務はありません。

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