役員報酬が6ヶ月未払いになっていますが源泉所得税の支払いはどうしたらよいのでしょうか?
 
例え未払いであっても役員報酬を支払ったものとして源泉所得税を納付しないといけませんか?

役員報酬や給与などの源泉徴収義務については、下記のように規定されている。
 
給与等の支払者はその支払の際その給与等について所得税を徴収する。(所法183条1項)
 
つまり支払いがあった時に源泉所得税を徴収すべきものであり給与等が未払いである場合には徴収義務は無い。
 
そのため支払いがあったものについてのみ国に源泉所得税を納付すればよいので未払の役員報酬にかかる源泉所得税は納付しなくても良いことになります。
 
資金繰りが改善し未払い分の役員報酬を支払った場合には、その支払いがあった時に源泉所得税を納付することになります。
 
また年末調整をする場合には、支払うべきことが確定した給与等について年末調整をすることになりますので未払い役員報酬も含めて年末調整をすることになります。

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