Q
会社の創立記念で取引先を招待して記念パーティーを開催しました。

 

記念パーティーにかかる費用は交際費として処理しますが、参加者から受け取った祝儀を交際費の戻しとして交際費をマイナスする処理をすることは可能でしょうか?

A

得意先を招いて行う記念パーティーは得意先・仕入先等その他会社の営業上の利害関係者に対する接待供応に該当し交際費に該当します。

 

 

その際に参加者から受領するご祝儀は、御社が行うパーティー開催とは別の行為であり、雑収入として処理することが相当考えられます。

過去の租税裁判でも同様の取扱いを支持しています。

 

そのため受け取ったご祝儀を交際費から控除することは税務上認められない処理となります。

 

控除を認めるような特別な事例はともかくとして、会社が行う一般的な記念パーティーなどであれば支払った費用は交際費として処理をし受領したご祝儀は雑収入として処理することとなりますのでご注意下さい。

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