会社が地域の神社や寺院などに寄付をすることがあります。

神社のお祭りなどで1万円程度の寄付であれば寄付金又は交際費として処理することで問題はまず起こらないでしょう。

お祭りで掲げられるお札や提灯などに寄付者名の記載があるでしょうから広告費的な意味合いもあります。

しかし会社が神社の大規模修理に当たり数十万円単位の寄附をする場合はどうでしょう。

会社と神社の関係にもよりますが多少なりとも神社と会社が関係がある場合、全額会社の寄附金とすることに一定の理由はあるでしょう。

しかし一般的には、どちらかといえば神社との関係は社長などの個人的な関係が強い場合が多いのではないでしょうか。

個人的な意味合いから支出された寄付金は会社の費用扱いとはならず給与となります。

会社が定期的に地鎮祭やお払いを依頼する場合や地域社会に対する貢献という意味合いでの寄付もあるでしょう。

これらを総合的に判断して一般的に会社によるものと認められる寄付金は会社の寄付金となり会社の寄付金として妥当な金額を超える部分については個人的な寄附の肩代わりとなり給与として取り扱われます。

役員であれば臨時給与の扱いとなりますので、会社の所得計算上損金の額に算入されないことになります。

勿論給与として源泉所得税の対象にもなります。

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