≪住宅ローン減税の内容≫

住宅ローン減税とは個人が住宅をローンで購入して居住した場合に、年末住宅ローン残高

に対して一定割合を所得税から税額控除できる制度です。

 

例えば平成21年に5100万円の住宅を全額ローンで購入し年末残高の住宅ローンが

5000万円の場合には

5000万円X1%=50万円

が所得税から減税されます。

 

下記の表が各年分の住宅ローン控除の控除期間と控除率です。

年末残高限度額とは控除額を計算する場合の上限残高です。

平成21年、22年は上限が5000万円です。

年末に5000万円以上の住宅ローン残高があった場合には年末残高は5000万円として

計算されます。

≪一般住宅の場合≫

居住年

控除期間

住宅ローン

年末残高限度額

控除率

平成21年度

10年間

5,000万円

1%

平成22年度

10年間

5,000万円

1%

平成23年度

10年間

4,000万円

1%

平成24年度

10年間

3,000万円

1%

平成25年度

10年間

2,000万円

1%



長期優良住宅   (200年住宅)≫

居住年

控除期間

住宅ローン

年末残高限度額

控除率

平成21年度

10年間

5,000万円

1.2%

平成22年度

10年間

5,000万円

1.2%

平成23年度

10年間

5,000万円

1.2%

平成24年度

10年間

4,000万円

1%

平成25年度

10年間

3,000万円

1%



住宅ローン減税を受ける為にはいくつかの要件を満たす必要があります。

下記の要件を満たす場合について住宅ローン減税を受けることが出来ますので要件に注意ましょう。
 

≪住宅ローン減税の要件≫

・家屋の床面積が50㎡以上で、床面積の50%以上が自己の居住用であること

・所得日から6か月以内に居住し、その年末まで引き続き居住していること

・その年の合計所得金額が3000万円以下であること

・借入期間が10年以上であること

・中古住宅の場合には築年数が20年(耐火建築物は25年)以内であること

 

 

≪平成21年改正で緩和された要件≫


・ 増改築等で住宅ローン控除の適用を受ける場合

   居住する以前6か月以内の家屋の増改築も控除の対象

   平成21年1月1日以後入居分について適用

・ 居住年の再入居の場合

   居住年の12月31日までの間に転勤等で購入住宅に居住出来なくなった場合、その後購入住宅に再入居をする時には一定の証明を要件に住宅ローン控除の適用が可能となる。

 (注)平成21年1月1日以後に自己の居住に供しなくなった場合について適用

 

住宅ローン減税の適用者の所得税から引ききれない場合

住宅ローン控除から引ききれない所得税がある場合には、住民税から控除出来ない住宅

ローン控除額を控除できる制度が平成21年入居分から始まります。

 

この制度が適用されるのは平成21年から25年までに入居した場合に限られます。

 

≪控除可能額≫   

住民税から控除できる金額は所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額

但し、控除できる金額の上限は97,500円

 

 

≪制度の適用方法≫

この制度は平成22年度以降の住民税から適用されます。

給与支払報告書に所定の項目を設けることにより本人からの市区町村への申告は不要となります。

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