青色申告とは、適正な税務申告を勧めるために国が税金面で様々なメリットを与えてくれている制度です。

個人事業者が青色申告をする場合の特典の大きなものとして

1)青色申告控除65万円又は10万円

税金の計算上の経費(控除)が65万円又は10万円認められます。
法律上、定額の経費を認める制度です。


(2)青色欠損金の3年間の繰越控除

赤字が出た場合にその赤字を3年間繰り越せる制度です。
来年以降の黒字と相殺できます。


(3)青色専従者給与が必要経費に算入できる

生計を一にする親族に支払った給与を経費に出来る制度です。
所得分散の方法で節税に役立ちます。


(4)30万円未満の償却資産が一括経費算入できる


パソコンなどの備品を購入しても白色申告の場合には10万円未満のものしか一括で経費となりません。青色申告であれば金額の上限が30万円未満に引き上げられます。

などです。

はっきり言って白色よりも税金面でかなり有利な制度です。

個人事業者でこの仕事を長く続けて生きたいと思う方には青色申告をお勧めします。

では青色申告をするための手続きです。

① 届出期間

必要なことはまず届出の提出です。

届出には期限があります。


①その年の1月16日以後に新たに事業を開始した人

開業日から2月以内

②①以外の既に事業を行っている方

その年の3月15日まで

これが青色申告の届出をするための期間となります。

上記でお分かりの通り、新たに開業した人は事業開始日から2月以内に届出をすれば認められます。

2月以内に届出書を出し忘れた方は今回の申告は白色となります。

初めて確定申告をする時にあわせて3月15日までに届出書を提出すれば来年の確定申告から青色申告となります。

② 届出書の名前と提出先

届出書の名前は「青色申告承認申請書」です。

住所所轄の税務署長に提出してください。


青色申告は非常に有利な制度ですのでぜひ個人事業者の方は活用してください。
 

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