個人事業者であっても収入を発生主義で経理することが原則ですが、小規模事業者の場合にはこういった経理をすることが難しい場合があります。

その場合に認められているのが入金時点で売上としてよい現金主義の特例という制度です。

この制度が認められる条件は次の場合のみです。

①青色申告書を提出する居住者

②小規模事業者
*小規模事業者とはその年の前々年の不動産所得及び事業者所得の合計(事業専従者給与の額を必要経費に算入しないで計算着た金額)の合計額が300万円以下である事業者

適用を受けようとする年の3月15日(その年1月16日以後に新たに事業を開始した場合には、開業日から2月以内)までに現金主義の特例を受けることの届出書を提出していること
*適用を受けようとする年の3月15日までというのは例えば、平成21年(平成22年3月申告)から適用を受けるためには平成21年3月15日までに提出するとこと。平成21年3月15日までに提出しても平成21年3月提出分(平成20年分)については適用できません。

上記要件を満たせば現金入金時に売上として計算した金額で確定申告をして良いことになります。

たとえば今年から個人事業を始めた方の場合には、開業後2月以内に届出を出す必要があります。

また現金主義の特定は白色申告の場合には適用がありません。青色申告の届出を提出していることが前提となります。

『青色申告控除との関係』

この特例を使用した場合には青色申告65万円控除の要件である正規の簿記の原則で経理したことになりません。

その為65万円控除は使えません。

10万円控除の適用になりますのでご注意下さい。

また、この特例はあくまでも個人の場合だけです。

株式会社などの法人では売上の金額に関わらず発生主義で経理処理することが求められます。
 


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