Q.12月に請求を出していますが入金は来年です。これは来年の収入ですか?

A.簿記の知識なく、初めて確定申告をされる方はこういったことにも戸惑うことと思います。

会計処理は原則的に「発生主義という基準」に基づく必要があります。

個人事業者の税務調査で最も指摘を受け易く追徴課税を受ける点が売上を発生主義で計上していないというミスです。

税金をごまかす意図がない方でも見落としてしまうのがこの発生主義で経理をするという経理方法です。

発生主義とは、売上が確定した段階で収入として認識をするという基準です。

具体的に言えば「商品を納品した時」、「建物や工事施工が完了し引き渡した時」、「サービスの提供が終了した時」となります。

つまり物やサービスの引き渡し時点で売上を認識するということになります。

良くある間違いは12月31日現在において発生主義に基づく経理に修正をせず、単にお金が預金通帳に振り込まれた時に売上にしているケースです。これで確定申告書を作成してしまってはいけません。

毎月の処理は現金入金時に売上としても問題はありませんが、確定申告時には必ず発生主義の基準に修正する必要が生じますのでご注意下さい。(小規模な所得しない青色申告の場合、一定の届出を出せば現金主義が認められる場合もあります。)

現金主義のままでは税務調査で間違いなく指摘を受けることになりますので注意して下さい。

例)12月に商品を引き渡して請求書を12月に発行しているが、入金が1月となるような場合

12月に商品を引き渡しているので12月の売上として処理をしなければなりません。

この発生主義で計上しないというのはよくあるミスですので税務調査では必ずチェックされる点なのです。

確定申告の作業で12月31日までに引き渡しをした売上で現時点でまだ入金がされていないものをすべて洗い出してください。

この作業が重要です。

後から税務調査で思わぬ追徴課税を受けないためにもこの作業を必ず行って下さいね。
 

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