医療費控除は所得税の確定申告をすることによって始めて認められる制度です。

当たり前ですが年末調整で医療費控除の制度を適用することはできません。

確定申告をしなければ認められない制度ですので、医療費控除を受けることができる方は忘れずに申告しましょう。


では医療費控除の概要を見ていきましょう。

医療費控除とは自分や扶養者が医療費を支払った場合に確定申告時に一定額の所得控除を適用できるものです。


(1)医療費は扶養者も含めてOK?

医療費控除の対象となるのは自分や妻、生計を一にするもものに要した医療費です。

仕送りをしている両親や子供が医者にかかった医療費は対象となります。

生計が一という所が条件ですので、実質的に扶養状態にあればOKです。

逆に言えば、離れて暮らす親がいても親に十分な年金収入があり独立して生活している状態であればあなたの医療費控除の対象とたなりません。それは、親が直性医療費控除を受ける性格のものとなります。

(2)医療費控除には下限、上限がある

医療費控除の対象となる金額は、よく10万円を超えないと・・・という話を聞かれると思います。

それは医療費控除は次の算式で計算されるからです。

算式

 

   (実際に支払った医療費の合計額−①の金額)−②の金額

 

① 保険金などで補てんされる金額

 

 

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される高額療養費、出産育児一時金など

 

 

 

② 10万円 又は総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%の金額

①は医療保険や高額医療費で受け取った金額を支払った医療費から引くというもの です。

②は10万円(又は所得の5%)を差し引きます。

上記の算式で計算された医療費控除額の上限は200万円とされています。これを超えることはできません。


例)所得500万円 医療費 50万円 保険からの補てん金額 0円 

この場合には 50万円 ― 0円 ― 10万円 =40万円が医療費控除の金額となります。

つまり所得が200万円を超える人は10万円が控除されるので最低10万円以上の医療費の支払いがないとこの制度が使えないということになるのです。

所得が200万円未満の方は、所得の5%が10万円に変わって適用される金額となります。


通常、年間10万円以上の支払いがなければ医療費控除は適用できない場合が多いのでそのあたりを見極めて確定申告を行いましょう。

苦労して領収書を計算してみたら99,000円。

10万円の足きりラインで控除0円

計算しても無駄だった・・・・。

とならないように事前に計算して適用があるかどうか確かめておきましょう。

 

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