自分に何の落ち度もなく自己の資産や心身に損害を負わされる場合があります。

例えば、自宅横の空地の建設工事中に建設機械によって自宅の壁を壊されたり、相手の不注意で怪我を負わされたりといった場合など様々な場合が考えられます。

そういった時に個人が自己に生じた損害に対して相手方から補償金や慰謝料を受け取ることがあります。

こういった補償金や慰謝料にまで所得税が課税されるのでしょうか?

答え

社会通念上相当の金額であれば、所得税は非課税とされ税金は課税されません。

所得税法施行令30条3号において、「個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金は非課税」と規定されています。

社会通念上相当の見舞金(慰謝料や補償金)とは、相手方との話し合いや裁判での係争を経て一般的に妥当であると判断される金額を言います。

一般的には個人が事故などで損害を受けた場合に受け取る慰謝料や補償金は原則非課税と考えて良いでしょう。

名目が補償金や慰謝料であっても個人事業における収入とみなされる補償金や実質的に土地建物の売買代金とみなされるもの、相手への報酬的な意味合いの補償金などは非課税となりません。



 



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