株式(有価証券)を購入した場合に購入に際して支払った費用は取得価格として資産に計上しなければなりません。

その為支払手数料などは支払い時の費用とすることは出来ません。

例えば、上場株式を取得した場合には

購入価格+証券会社への支払手数料=有価証券の取得価格

となります。

これは、法人税で

「購入した有価証券の取得価額は、購入代価に付随費用を加算した金額」とされているからです。

原則的には有価証券の購入に関して支払った費用はすべて費用計上できないことになっていますが、購入に際して支払った通信費(郵送代や切手代、電話代など)や名義書換料については、その金額が一般的に少額であることを考慮して取得価額に含ず、支払い時の費用とすることを認めています。

また、未公開の株式を購入する場合に紹介者に紹介手数料などの謝礼金を支払う場合があります。

この謝礼金は購入時の少額な費用とは認められていませんので、原則通り有価証券の取得価格に含めることになります。
 


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