自社の商品を紹介してくれた人に対して謝礼として1万円を支払うキャンペーンをしたいと思います。

実際に謝礼を支払う場合には当社としては所得税を源泉徴収しなければなりませんか?


答え

相手方が専属者かどうかで取扱いが変わります。

お客を紹介してもらった場合に個人相手に支払う謝礼は紹介手数料として所得税法の「報酬等」の意味合いを持つ場合があります。

紹介手数料が会社間で支払われる場合には所得税の源泉徴収という話は出てきませんが、相手が個人である場合には源泉徴収すべきかどうかが問題になります。


1.紹介者が当社専属の場合

紹介者が専属的に当社の業務に従事している場合には所得税を源泉徴収しなければなりません。

保険の外交員や商品販売における個人代理店の手数料などがこれに当たります。

お互いに契約書を取り交わし契約に基づいて保険や商品を売っている個人が該当します。

2.紹介者が不特定・不定期の場合 

専属者ではなく不定期に紹介があった時に謝礼として支払うような場合には、所得税を源泉徴収する必要はありません。

契約書の取り交わしもなく紹介案件のノルマやペナルティーなどが無いただの謝礼的なものがこれに該当します。



相手が上記の1又は2のいずれかに該当するかどうかにより源泉徴収をするかどうかの取扱いが変わってきます。


一般的に言えば、紹介キャンペーンで募る紹介者が不特定の個人である場合で専属契約などが無い場合には源泉徴収はしなくてよいと言えます。
しかし、契約書などがなくても特定の個人に継続的に謝礼を支払っている場合には専属とみなされる場合もありますのであくまでも謝礼の支払実態で判断することになります。


 



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