会社が急に倒産したりリストラされたりといった雇用の不安定化が進んでいます。

急にわが身にこういった不幸がおこると生活防衛のために社会保険料を滞納してしまうことがあります。

新たに再就職が決まり滞納していた国民健康保険料を全額支払った場合、社会保険料の控除の取扱いはどうなるのでしょうか?

答え

滞納していた社会保険料を一括して支払った場合には、支払った年に全額が社会保険料控除の対象になります。ただし、延滞金は除かれます。

国民健康保険料や国民年金の取扱いは原則的には支払った年に社会保険料控除が受けられる仕組みになっています。
滞納して支払っていない未払の国民健康保険料や国民年金は実際に支払うまで社会保険料控除を受けることができません。
実際に支払った時に一括して社会保険料の控除が受けられる仕組みになっています。

逆に翌年分以降を前払いした場合は前払い期間が1年以内のものに限りますが支払った年で控除を受けることができます。

社会保険料控除の取扱いはその保険料が何時のものであるかを問わず、支払ったという事実により判断されますのでご注意下さい。



 


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