請求書を出して請求しているんだけど1年以上全く入金がないんだよ・・・。

といった回収の問題は掛け売りがある会社ではずっと付きまとう問題です。

こういった場合に税法では形式的な基準で貸し倒れを認めています。


ただし、この税法が認めている貸し倒れの形式基準の適用については度々税務調査時に問題となっています。


単純に1年以上未回収になっていればこの基準が適用になるかというとそういう訳ではありません。


この基準が適用できる要件を確認してみましょう。


① 継続的な取引があること

② 売掛債権やこれに準ずる債権であること(貸付金は対象外です)

③ 相手の資産状況や支払い状況が悪化していること

④ 取引停止後1年以上経過していること

⑤ 備忘価格1円を残して貸倒損失として損金経理していること




となっています。


①と②から継続的に発生する売上取引に限定されています。

単発で請け負っている製造売上や建築工事、商品販売取引などは含まれません。
毎月若しくは定期的に取引が発生していることが条件となっています。

③から相手の資産状況や支払い状況が悪化している事実をある程度証明できることが条件です。

相手方が支払わないということだけでは貸し倒れの要件とはなりません。

④から継続取引がなくなってから1年以上支払いが無いことが要件となっています。

その間に1円でも回収できていれば、その回収した時から1年間経過していないとこの要件には該当しないことになります。

⑤ 1円を残して貸倒損失を計上することが要件となります。

この経理ミスを犯して全額貸倒処理した場合には貸倒処理をした全額が税務上否認を受けることになります。


以上の点で最も難しいのが相手方の資産状況・支払い状況の悪化を客観的に証明することです。


これらについては、相手方の財務状況を手に入れたりするのが確実ですが非上場の会社では現実問題として難しいのが一般的です。


その為、債権を放棄してしまう意思があれば債務免除通知を送る方法があります。


この債務免除通知で「法律的な貸倒」要件をクリアするという方法がありますので検討してはいかがでしょうか。



 

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