渋谷区役所では起業相談から始まり会社の運営上で生じる法律相談など幅広い経営支援業務を行っています。

その中の一つに創業融資のあっ旋があります。

融資条件は国民政策金融公庫(旧国金)の融資条件とほぼ同じですが、渋谷区に会社所在地を置くのであればまず最初に渋谷区役所の相談に行くのもよいと思います。

区の制度融資は他の融資と比べて有利な点があります。

その①

利子補給が受けられるということです。


利子補給は借入に伴う支払利息を区が補助してくれる制度です。

利子補給により実際に支払う利息が少なくて済みます。

その②

返済の据え置き期間が長い


返済開始の据え置き期間が設定してありますので一定期間(1年間)は利息のみの返済で済みます。
新規起業者には優しい制度です。

その③

保証協会に支払う保証料も補助してくれる。


借入を行う際に保証協会の保証が必要になります。

保証協会に支払う保証料が発生しますがこの保証料を区が補助してくれます。
上限は30万円までですが1000万円程度の創業融資制度であれば全額補助が受けられる場合が多いのでしょう。


【 問合せ先 】

渋谷区役所・中小企業融資制度

渋谷区区役所商工観光課商工観光係(電話:03-3463-1211 内線2392〜3)

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