年末から年明けにかけて入院をした場合など年をまたいで医療費を支払う場合があります。

実際に治療を受けたのは年内なのに支払いは翌年となる場合の医療費控除の取扱いはどうなるのでしょうか?

答え

実際に支払った年に医療費控除の対象になります。

年末に治療を受けていていても医療費の支払い時点により医療費控除の対象年が決定しますので、実際に医療費を支払った年に医療費控除が受けられると考えて下さい。


年間で10万円以上といった医療費控除には金額制限が設けられています。

年をまたぐような場合には年内に診療を受けた医療費を清算して支払った方が、医療費控除を多く受けられる場合があり節税になることがあります。



 

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