病気や怪我をして医療費を支払った場合には医療費控除を受けられます。

では肩こりで接骨院に行った場合にはこの施術料は医療費控除になるのでしょうか?

単なる肩こりのための接骨院の施術料は医療費控除の対象にはなりません。


「では接骨院のすべでの施術料はすべて医療費控除の対象にならないのですか?」

「状況によっては医療費控除の対象となる場合があります。

それは医者の指示で受けた場合など治療目的ではり師や接骨院の施術を受けた場合です。」

はりや接骨院の施術料については医師による指示のもとに行われるなど治療目的で行われるものについては医療費控除の対象になります。

疲れを取るためや肩こりを治すためなどの健康維持のために行われるものについては医療費控除の対象にはなりません。

また、医療費控除の対象になる、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師、接骨院(柔道整復師)による施術は国家資格者が行うものに限られます。

国家資格を持たない無資格のマッサージ師が行っているマッサージは医療費控除の対象にはなりませんのでご注意下さい。


 

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