離れて暮らしていても両親のことは心配になります。

親が治療で入院した場合など離れて暮らす子供が入院費用や治療費を支払う場合があります。

こうった場合に、子供が親の為に支払った治療費は医療費控除の対象になるのでしょうか?

結論

親に所得が無く仕送りをしているなど実質的に扶養の実態があれば自分の親の医療費も控除の対象となります。



医療費控除の対象となる医療費は原則的には「本人やその扶養家族」に限定されます。

所得税法では

「自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る医療費」

と規定されています。

ここで問題となるのが「生計を同じくする親族=扶養家族」の対象です。

「生計を同じくする配偶者や親族の医療費」とは次のような場合が考えられます。

・ 同居して扶養している子供や妻、自分の両親の医療費

・ 大学進学など離れて暮らし学費や生活費を仕送りしている子供の医療費

・ 所得が無いため生活費を仕送りして扶養している自分の両親の医療費

などです

その為、親に自分で生活を賄うだけの所得があり実態として扶養していないと認めらる場合については、子供が負担した医療費は医療費控除の対象とはならないことになります。


 

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