1人当たり5,000円以下の飲食費(社員役員のみの飲食費は対象外)は記載要件を満たせば交際費としないことができます。
この場合に1次会と2次会が行われた場合の取扱いについて説明します。
1 1次会と2次会が同種業態の飲食店で行われた場合
1次会と2次会が連続して行われていると認められる場合に該当すると思われますので1次会と2次会の費用を合計して5,000円以下の判定をします。
例えば1次会と2次会が和食屋など同じような形態のお店で行われる場合です。
これは、実質的に同一の飲食店で行われた飲食費を分割して支払っていると税務上はみなします。
その為、すべての行為に係る飲食費を合計して1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行うことになるのです。
2 1次会と2次会が別業態の飲食店で行われた場合
1次会と2次会がそれぞれ単独で行われた認められますので1次会、2次会別々に1人当たり5,000円以下の判定を行います。
1次会が和食屋、2次会がバーなどであれば別々に5,000円以下の判定をして問題ないと思われます。
なお、5,000円以下の飲食費はあくまでも店内で消費される飲食に限られます。
帰りに接待先に渡すお土産代などは5,000円以下の飲食費には該当しませんので金額に関係なく交際費となります。
飲食費とお土産代を合計して領収書をもらうような場合については、飲食費とお土産代の内訳を領収書に記入してもらうようにしましょう。
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