Q
中古のビルを購入しました。
土地とビル建物以外にビル購入に際して次の諸費用が発生しました。
これらの会計処理はどうなりますか?

① 仲介手数料
② 未経過分清算の土地固定資産税
③ 未経過分清算の建物固定資産税
④ 司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
⑤ 契約書に貼った収入印紙
⑥ 不動産取得税


土地や建物を購入する際には様々な諸費用や税金が発生します。

これらの費用無くして土地や建物を購入することはできません。

こういった諸費用すべてが支払い時の費用となるかというとそうではありません。

税務会計上において固定資産を取得し使用するために要した費用は固定資産の取得価格に含めることになります。

では、固定資産を取得するために要した費用の税務会計上の取扱いについて、①から⑥を見ていきましょう。

① 仲介手数料

不動産業者などに支払う仲介手数料は固定資産の取得にかかる費用となりますので「固定資産の取得価額」となります。

一括して土地と建物を購入した場合には土地部分と建物部分の仲介手数料を分けることが必要になります。

仲介手数料の内訳が土地分と建物分に分けられない場合には土地と建物の価格の比率で案分して計算します。

②③ 未経過分を清算する固定資産税

これらの固定資産税相当額はそれぞれ「土地」、「建物」の取得価額になります。

土地や建物を購入する時に売主に未経過分の固定資産税を支払う場合があります。
固定資産税は1月1日に土地や建物を所有している人に課せられる税金であり、年の途中で土地や建物を売却しても1月1日現在の所有者が全額を納税する義務があります。

しかし、不動産の売買においては未経過の固定資産税相当分を買主に負担させることが慣習かしており、不動産売却時に未経過の固定資産税を売主が買主からもらうというのが商習慣となっています。

ただし税務上においては固定資産税はあくまでも1月1日現在の所有者が支払う税金である為、この売買に際してやり取りされる固定資産税相当額は土地や建物代金の一部と取り扱われるのです。

④ 司法書士の登記費用と登録免許税収入印紙
⑤ 契約書に貼った収入印紙
⑥ 不動産取得税
について

これらの費用は支払い時の費用として処理することが認められています。


まとめ

固定資産購入時には固定資産に計上する費用と支払い時の費用が発生しますので注意して下さい。


 



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