役員が決算近くに死亡しました。
生命保険会社に保険金の請求をしましたが生命保険金の入金は翌期になってしまいました。
この場合、生命保険金はいつの収益として計上すればよいですか?


一般的な法人税の取扱いでは、保険事故が発生した日つまり被保険者が死亡した日において生命保険金の収益を計上することとされています。

法人税法で生命保険金の収益の計上時期を定めた規定はありませんが、「生命保険契約 に基づく一時金の収入すべき時期は支払うべき事実が生じた日による」とされています。

特別な事情が認められない限り、役員が死亡した日の属する会計期間の収益として計上することなります。
それ故「保険会社に生命保険金の請求をした日」や「生命保険金の入金日」を収益計上の日とすることはできません。


特別な事情があるような場合

死亡原因に不審な点があり警察の調査があったり、保険会社が死亡原因の調査をし保険支払額の決定にかなりの時間を要するような特別な事情がある時などは、「被保険者の死亡の日」とすることに無理があるような場合があります。

このような場合には、保険金の支払が確定した時期として「保険会社から支払通知を受けた日」を収益計上の日とすることが認められる場合もあります。

何れにしても、特別な事情があるような場合には事例ごとの個別判断が求められますので、顧問税理士に判断を仰ぐことが必要です。


 

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