親族に給与を支払う場合には青色専従者給与の適用に関して「生計を一にしている」かどうかが問題となる。

生計を一にしていなければ他人に支払う給与と同じ扱いとなるので青色専従者の届け出は必要なくなるが、「生計を一にしている親族」となれば税務署に届出書を提出しないと支払った給与は経費として全く認められない。


「生計を一にしている」かどうかは、一般的には「一つの家」で生活を共にしているかどうかが判断基準となる。

ただし、
① 子供が高校・大学などの修学や勤務などで自宅を離れて一人暮らしをしており生活費を仕送りをしている場合
② 離れて暮らす親に生活費を仕送りをしている場合

には生活を共にしていなくても「生計を一にしている」とみなされます。

また、両親などと同一の家屋で生活している場合でも明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合には「生計を一にしていない」と認められることもあります。

これは二世帯住宅で生活空間が別の場合などです。


親族へ支払う「青色専従者給与」は税務署への届出書が必要であり、届出書の提出がない場合には経費算入が認められません。
その為よく税務上トラブルが生じています。

青色専従者給与の適用になるかどうかをよく確かめ、適用になれば届出書を提出してから親族に給与を支払いましょう。




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