個人事業を営む飲食店や小売店などが商品や食材を個人的に消費した場合には、その商品や食材の仕入価格以上の金額を売上に計上していれば実務上はほぼ問題が生じることはありません。

ただし、仕入れ価格が通常販売価格の70%未満である時には、税務上問題が生じますので販売価格の70%を自家消費売上として計上することになります。

また、個人事業者が商売で使用する食材と同時に個人的に食する食材を買ったとみることもできますので、仕入勘定から事業主勘定に振り替える処理の方が妥当であるとも言えます。

何れにしてもどちらの処理でも実務上問題が生じることはありません。

処理がし易い方法を採用して下さい。


 

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