◆ 少人数私募債とは?                 
 

少人数私募債とは、親族や取引先などの縁故者から直接的に資金提供を受けるための制度で、償還期間や利率を自由に決められる社債のことを言います。

 

少人数私募債は、中小企業が時間と経費をかけずに簡単に発行できる社債であるため銀行融資やベンチャーキャピタルからの出資といった一般的な資金調達に比べて様々なメリットがあります。

◆ 少人数私募債のメリット 

 

1.担保や保証人が不要。


2.自由に期日を決定でき期日一括償還のため長期投資の為の資金調達に向いている。 

3.直接融資のため銀行借入よりも企業の信用力を毀損しない。

4.少人数私募債の引受者に支払う利息は損金扱い。

5.少人数私募債引受者が受け取るは利息は「利子所得」扱いとなり20.315%(復興特別所得税含む)の源泉分離課税で課税関係が終了する。所得が高い人は節税メリットがある。役員が会社に貸す貸付金を「個人貸付」から「社債」に切り替えることで利子収入に対する節税メリットがある。

*税制改正により、平成28年1月1日以後に支払われる利子については「総合課税」とすることとされました。平成27年分までの利子については、現行どおり、分離課税が適用されます。

6.増資の場合には会社倒産時には出資した株の価値はゼロとなってしまうが、少人数私募債の場合には会社に対する債権となりますので、債権者として権利を主張することができます。

◆ 少人数私募債に対する利子補助金もある  

会社が所在する区や市では、少人数私募債を発行する場合に引受者に支払う利子に対して補助金をくれる制度が設けられている場合があります。

これらの制度をうまく使って少人数私募債を発行してみてはいかがでしょう。  

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