Q
別会社を設立し2か所の社長を兼務するようになりましたが役員報酬から天引きする源泉所得税の計算はどうしたらよいでしょうか?
A
2つ以上の会社から役員報酬をもらう場合には、、「主たる給与」と「従たる給与」をもらう会社を決める必要があります。
一般的には社会保険に加入している会社が「主たる給与」、それ以外を「従たる給与」の会社と位置づけてよいでしょう。
「主たる給与」をもらう会社には「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出して「税額表」の「甲欄」で源泉徴収を行います。
通常の源泉徴収と同じ方法です。
「従たる給与」をもらう会社には原則「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出は要しません。「税額表」の「乙欄」で源泉徴収を行って下さい。
また、この会社では年末調整を行うことができません。
2か所以上から役員報酬をもらう場合には「主たる給与」の会社で年末調整を行ったとしても確定申告をする必要が生じます。
所得税は1年間のすべての収入を合算して計算する必要があります。
2か所以上から給料をもらう場合には必ず確定申告が必要になりますので注意が必要です。
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