会社が取引先をゴルフに接待するなど業務上で必要となったためゴルフクラブの入会金を支払う場合には、その入会金は会社の「資産」に計上します。

勘定科目はその他の投資等の項目で「ゴルフクラブ入会金」などの科目で処理します。

会社の業務上での必要性がなく特定の役員又は従業員が専ら個人の趣味でゴルフ場を利用する場合には、ゴルフクラブの入会金は役員や従業員に対する給与となります。


会社の資産としてゴルフクラブ入会金の計上が認められた場合には、ゴルフ場の年会費やゴルフプレー料はすべて交際費となります。

ゴルフ関係の費用はたとえ役員や従業員の慰安目的で支出された場合にも、原則交際費となりますのでご注意下さい。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3409-2191

会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!

業務地域
東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域