年末に従業員に餅代として2万円支給しました。

従業員への1年間の勤務に対する慰労の意味で支給しましたが、こういったものは福利厚生費とはなりませんか?



会社によっては習慣的に、年末や年度末に従業員に餅代として数万円程度の手当を支給することがあります。

意味合いとして従業員の1年間の勤務に対する慰労として支給ものであっても税務上は単なる従業員への一時的な給与手当と取り扱われます。

そのため所得税の課税対象となり源泉徴収をしなければなりません。

こういった少額の手当の場合には、一般的には支払い時に源泉徴収はしません。

ご質問の場合にはそのまま2万円を支給します。

餅代を支払った月の通常の給与計算時に餅代を給料に含めて所得税を計算する方法をとることが一般的です。

例えば、その月の給料が30万円の場合、30万円+2万円=32万円として源泉所得税を計算します。

役員に対して餅代を支払う場合には、税務上は不定期な給与(賞与)として取り扱われます。

役員に対する餅代は損金算入されませんのでご注意ください。









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