源泉所得税の納付に関しては毎月納付と年二回納付する方法があります。

年二回納付する方法を「納期の特例」と呼んでいます。

納期の特例を受ける要件は常時業務に従事する者が10未満と定められています。

この常時業務に従事する者には役員・正社員・常時雇用するアルバイトやパートが対象になります。

日雇いアルバイトは除かれますが、一般的に常時雇用する形態となるアルバイトは含まれますのでアルバイトを含めた人数で10名の判定をすることになります。

年二回納付でも毎月納付でも源泉所得税を納付することには変わりはないと考える方も居るかと思いす。

しかし、本来納期の特例を受けられない会社が納期の特例で納付している場合に、税務調査で原則納付を指摘されると納付時期の関係から無駄な延滞税や加算税を徴収されることになります。

税務調査で無駄な税金を納付することが無い様に要件にあっているかどうかは必ず確認しましょう。




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