退職金規定のある会社では、役員や従業員が死亡により退職した時には遺族に死亡退職金を支給します。

定年退職や自己都合による退職金は会社に勤務していた役員や従業員に直接支給するものであるため所得税の対象になります。

しかし、死亡による退職金は勤務していた役員や従業員に支給するものではありません。

遺族に対して支給するものである為、通常退職の退職金とは性格が異なります。

死亡後3年以内に遺族に対して支給される死亡退職金は所得税は課税されません。

その為源泉徴収しません。


死亡退職金は被相続人の相続財産として相続税の対象とされます。

相続税の計算において死亡退職金には非課税枠が設けられており、「500万円X法定相続人の数」で計算される金額は相続税の非課税とされます。

死亡後3年を超えて遺族に支給される退職金は遺族に対する一時所得となり所得税が課税されますが、この場合にも源泉徴収は必要ありません。




お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-3409-2191

会社設立、経理代行、決算節税対策 資金繰り対策など会社が抱える問題を気軽に相談できる税務会計事務所です。特に渋谷区、港区、新宿区、世田谷区、目黒区など東京都渋谷区周辺で新規に会社を設立された方を全力で応援する税理士です!!

業務地域
東京都渋谷区、東京都港区、東京都世田谷区、東京都新宿区、東京都目黒区、東京都千代田区、東京都中央区、東京都大田区、東京都江戸川区、東京都墨田区、東京都中野区、東京都杉並区、東京都豊島区、東京都台東区、東京都葛飾区、東京都文京区、東京都板橋区、東京都北区、東京都品川区、東京都江東区、東京都荒川区、東京都足立区、東京都練馬区、東京都その他の市、神奈川県横浜市、神奈川県川崎市、埼玉県さいたま市、千葉県千葉市、その他の地域