源泉所得税とは役員報酬や給料から天引きする所得税のことです。

他に税理士や弁護士などの顧問料から天引する所得税があります。

源泉所得税の納付の仕方には毎月納付特例納付があります。

常時雇用する従業員数が10名以上であれば毎月納付となり天引きした所得税を翌月10日までに納付することになります。

常時雇用する従業員数が10人未満であれば年2回納付する特例納付を選択できます。

小規模会社の多くが特例納付を選択しています。

特例納付は1月から6月分を7月10日までに、7月から12月を翌年1月10日(特例の特例の場合は1月20日)までに納付することになっています。

では納期限を遅れるとどうなるでしょう?

延滞税と不納付加算税という罰金が課されます。

不納付加算税の税率は、単に納付が遅れたという場合には本来納める税額に対して5%の税率で課税されます。

資金繰りの都合や単なるうっかりミスでの納付遅延は通常5%です。


税務調査等で不納付が発覚した場合には10%の税率で課税されます。

源泉所得税を遅れて納付する場合には不納付加算税の他にさらに延滞税が合わせて課されます。

延滞税年利14.6%で計算されますが、納期限から2月以内に納付した場合に限り「公定歩合+4%」(現在は約年利5%程度)で計算されます。

源泉所得税は納付が遅れると罰金として課される税額が厳しい税金です。

源泉所得税は社員や役員からの天引きした預り金の意味合いから、国は素早く納付することを義務付けているものです。

源泉所得税の納付は送れずに納付することを心がけましょう。


 

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