サラリーマンから独立し会社を設立して事業を始めました。

会社の設立登記が予定よりも1月程遅れたため個人として売上と費用が発生しました。

会社設立準備中の売上と費用の為、事実上は会社の売上と費用ですが、こういった場合も個人事業として申告すべきでしょうか。この1月分の売上と費用は会社として申告することはできませんか?

 

 個人事業から法人成りした場合を除き、会社設立準備中など会社設立日前1月以内の売上や費用は個人事業の売上・費用とせず、会社の1期目の売上・費用に含めて申告することが出来ます。

法人税では、設立準備中の取引を会社と区分して申告することは手数のかかることであり、また、一般的に取引金額も小さいと考えられるので、設立期間が通常要する期間を超えて長期にわたる場合や個人企業からの法人成りの場合を除いて、法人がこの設立登記前の損益を設立第1期の事業年度の損益に含めて申告した時にはこれを認めるとしています。

一般的に「設立期間がその設立に通常要する期間」は1ヶ月以内と解釈されています。

 

設立前1月を越えて売上と費用がある場合には、会社の売上・費用して申告すると税務上のトラブルが生じる可能性があります。

 

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