役員等が海外に出張する場合に役員の家族を同伴する場合があります。

 

出張が長期に渡ったりする場合には奥さんがいると身の回りのことを任せることが出来るので奥さんと一緒に海外に出張する役員も少なくありません。

 

 法人税では、会社が出張者の同伴者の旅費を負担した時は、例えその海外渡航が会社の業務遂行上必要と認められる場合であっても、その同伴者分の旅費は原則として役員又は使用人に対する給与(賞与)として取り扱うこととなっています。

 

法人税ではこのような出張者の家族の旅費については原則賞与なりますので役員に対するものである場合には損金算入できません。

 

例外的に下記の3つに該当すれば損金算入を認めることにしていますが、通常の場合にはほとんど該当することはないと思われます。 

 

① 役員が常時補佐を必要とする身体障害者であるため補佐人を同伴する場合

 

② 国際会議への出席等のために配偶者を同伴する必要がある場合

 

③ 旅行の目的を遂行するため外国語に堪能な者又は高度の専門的知識を有する者を必要とする場合に、適任者が法人の使用人の内にいないため、その役員の親族又は臨時に委嘱した者を同伴する時

 

 

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