会社が銀行から借入をする際に社長の個人資産を担保として提供しました。

社長個人に対して担保提供料として保証料を支払いたいのですが会社の適正な費用として法人税法上の損金と認められますか? 

 

 会社が銀行などから借入をする場合に会社に担保となる目ぼしい資産がないことから役員の個人資産を担保として提供する場合があります。

法人税ではこういった場合に会社が役員個人に支払った保証料や担保提供料は適正な金額であれば損金算入を認めることとしています。

この場合の適正な金額の算定基準は、信用保証協会の保証料の算出基準である上限年利率1%とされています。

担保の対象となる借入金額の1%を上限と考えて適正な保証料を計算して下さい。

 

また、社長個人に支払った保証料は社長個人の雑所得として所得税の課税対象となります。

 

 

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