法人税法では監査役に支払った報酬は役員報酬として取り扱われます。

監査役の役員報酬は、監査役の職務内容に照らし相当と認められる定期定額の役員報酬であるなら会社の費用として損金に算入することができます。

 

多くの中小同族会社の場合には、監査役の存在は名目的な場合が多いのが実情ではないのでしょうか。

実質的に業務をまったく行っていない名目だけの監査役に報酬を支払った場合には、法人税法上は会社の費用とは認められず損金算入が否認されることがあります。

 

中小同族会社が監査役に報酬を支払う場合には、税務調査でチェックが入ることを前提に監査役が行った業務についてはっきりとした証拠を残しておきましょう。

 

具体的には、決算や会計処理についての監査報告書などの書類や文書など証拠として残るものを準備しておきましょう。

 

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