役員や従業員が死亡したため葬儀を社葬として執り行いう場合があります。

この場合、社葬を行うことが社会通念上相当と認められ、社葬費用として適正な金額である時は、会社の費用として損金に算入することが出来ます。

 

ここで問題となるのは、「その社葬を行うことが社会通念上相当と認められる」かどうかと葬儀費用の内容と金額になります。

 

1.社葬を行うことが、社会通念上相当かどうか

 

これは、死亡した方の会社に対する貢献度や死亡した事情等を総合勘案して判断されます。

通常創業者や社長、会社に貢献度の高い役員は社葬を取り行っても問題が無いと考えられます。

また、会社内での事故や工場火災などの災害で死亡した社員の葬儀を社葬として行った場合も社会通念上認められると考えられます。

名義だけ役員の社長の両親や親族の葬儀を社葬として執り行うことには税務上問題が生じると思われます。

税務調査では多くの場合、個人的に支出すべき葬儀費用を会社の費用として処理していた場合には、社長に対する不定期な役員報酬として損金算入が否認されて法人税が課税されます。同時に役員報酬として所得税の対象にもされます。

 

2.葬儀費用の内容と金額

社葬費用として認められる費用はあくまでも葬儀の一般的な費用です。

墓石、永代使用料、仏壇、位牌等の費用や戒名の費用などは遺族が個人的に負担すべき費用であるため社葬費用には該当しません。

また金額は、会社規模や参列に訪れた方の数など世間相場を考えて妥当な金額であれば問題は生じないでしょう。

会社規模からして、明らかに高額過ぎるものは税務調査時に問題となる可能性があります。

 

 

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