消費税込で30万円の備品を購入しましたが固定資産に計上するべきでしょうか?

それとも、一括の費用として処理ができるのでしょうか?

 

資本金が1,000万円程度の小規模会社の場合には、30万円未満の減価償却資産は一時の費用として処理をすることができます。

 

30万円未満かどうかの判定は会社が採用している消費税の会計処理に拠ります。

 

① 税込経理であれば税込みで30万円未満

 

② 税抜き経理であれば税抜きで30万円未満

 

   が判断の基準となります。

 

質問では会社の会計処理が税込処理を採用している場合、税込30万円はであれば一時の費用とすることはできませんので固定資産(器具備品)に計上することになります。

耐用年数に応じて減価償却していくことになります。

 

会社の会計処理が税抜き経理を採用していれば、税抜きでは30万円未満となりますので一時の費用として処理することができます。

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