会社が退職した役員に支払う役員退職金は会社の費用として原則損金算入が認められます。

ただし、同族会社の場合には役員退職金は会社の利益調整項目として利用される場合が多いので、法人税では過大に支払った役員退職金に対して損金算入に制限を置いています。

損金に算入されない退職金は過大とみなされた部分の退職金額で、税務上認められた退職金部分は損金に算入されます。

 

税務上役員退職金として認められる額を算定する場合には一般的には下記の算式が用いられます。 

 

役員退職金額=退職時役員報酬月額 X 役員在任年数 X  功績倍率

 

ただし、上記の算式は税法上定められている算式ではありません。

あくまでも一般的に用いられている算式であるため、ほかに妥当と思われる基準で支払われる退職金であれば税法上も認められる場合もあります。

 

功績倍率は、役員の職務上の地位によって決定されますが一般的には下記のような倍率が用いられます。

 

代表取締役会長・社長  3倍

専務取締役      2.5倍

取締役        2倍

 

《 実際に役員退職金を支払う場合の諸規定》

 

役員退職金を支払う場合には、定款による定めを置いていない場合には株主総会の決議が必要になります。

中小同族会社では株主総会は実質的には開かれないのが通例ですが、役員退職金を支払う場合には必ず株主総会議事録だけは作りましょう。

また、通常、株主総会ではいくら支払うといった役員退職金額の決定をしません。

役員退職慰労金規程などを参考に取締役会で決定するのが通常になっています。

その為、役員退職金額を決定した取締役会議事録も必要になります。

税務調査時には、株主総会議事録、取締役会議事録、役員退職慰労金規程などの提出を求められるのでこれらの書類は退職金を支払った時に作成しておきましょう。

 

 

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