Q
代表取締役である父が退職しました。
会社所有の土地を退職金として支給したいと思いますが土地の簿価(1,000万円)を退職金とすることは税務上問題がありますか?
土地の実勢価格は5,000万円となっています。
A
役員が退職がした場合に、金銭ではなく土地や建物などの資産を退職金として支給することがあります。
会社の土地を退職金として支給すると、税務上土地はその支給時の時価で評価されることになります。
その為、ご質問ように土地を退職金として現物支給した場合、税務上の取り扱いは土地を時価5,000万円で支給したことになります。
会社の経理とは関係なく、税務上は強制的に時価が適用されます。
通常の処理としては、
① 土地の時価5,000万円を役員退職金とします。
② 土地の簿価1,000万円と時価5,000万円の差額4,000万円は土地売却益として会社の収益に計上します。
また、5,000万円の退職金が不相当に高額であると認められる場合には、その退職金のうち損金に算入されない部分も出てきますので注意が必要です。
退職金の所得税・住民税を計算する場合には、土地の時価5,000万円で所得税・住民税を計算します。
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