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新たに自社ビルを建築しました。

ビルに接地している道路から建物まで給排水管等を引くことになりましたが水道局に上下水道の受益者負担金を100万円支払うことになりました。

この取り扱いはどうなりますか?

自己が上下水道を利用するために地方公共団体に支払う受益者負担金や上下水道加入金などの費用は「水道設備負担金」として無形固定資産に該当します。

ただし、資本金が1,000万円程度の小規模会社の場合には金額が30万円未満であれば一括で費用とすることができます。

水道施設負担金は15年間で定額法によって均等償却となります。

また、地方公共団体が都市計画事業等として公共下水道を設置する場合に、該当地域の土地所有者に対して、都市計画法等の規定に基づいて受益者負担を求める場合があります。

この場合、上下水道利用の受益者負担金は、専ら自分で使用するためではないので繰延資産として6年間で償却することになります。

ただし、金額が20万円未満であれば少額繰延資産として支出時に一括で損金とすることができます。

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