事業年度を変更したい場合にはまず株主総会の特別決議等により「定款」の変更を行います。

小規模な同族会社の場合、実務上株主総会開かれず書類だけ作成する場合が多いと思われます。

その場合、株主総会議事録のみを作成します。

 

事業年度変更の手順

 

手順1     臨時株主総会議事録を作成します。

 

               臨時株主総会議事録のサンプルはこちら → 「臨時株主総会議事録」

 

手順2     定款の「事業年度」を変更したい事業年度に変更します。

 

 例)  9月決算を3月決算に変更する場合

 

 当会社の営業年度は年1期とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

 

事業年度の変更は登記事項ではありません。

 

事業年度が変更されても登記は必要はありません

 

手順3     税務署と都税事務所(県税事務所及び市区役所等)に事業年度変更届

        を提出します。

 

        事業年度変更届けには、変更後の定款のコピーを添付します。

 

       税務署に提出する「異動届出書」はこちら → 「異動届出書」

     (都税事務所等に提出する異動届出書は税務署と同じ上記の書類が使用できます。)

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