自社のホームページ(以下、HP)をHP製作会社に依頼して作成してもらう場合のHP作成費用は下記の3パターンの場合に応じて税務上取扱いが異なります。


① 自社の広告目的HPは、原則として広告宣伝費として処理


② ①の場合で、使用期間が1年以上に及ぶ場合は広告宣伝費とはならず、繰延資産若しくは長期前払費用として使用期間で均等に費用化します。

 

③ 自社のデータベースにアクセスできる機能や自社商品を検索する機能を有するような高機能HPは無形固定資産のソフトウエアに該当し、5年間で均等に減価償却をします。(小規模会社の場合、30万円未満は支払時に一括費用化が可能)

 

 では、支出の効果が1年以上及ぶかどうかのどう判断すればよいのでしょうか?

税務上は、ホームページの内容が1年以内に頻繁に更新されるかどうかによると考えています。

 

1年以内に更新が行われば、支出の効果が1年を超えない広告宣伝費と考えられます。

 

1年以内に更新作業を行わない場合には、繰延資産(又は長期前払費用)となり、使用経過期間に応じて均等に償却することになります。

 

では、50万円程度の費用で作成した自社の広告宣伝用HP(高度の機能は有せず)製作費用の場合で全く更新がなされていない場合には、支出の効果が1年以上に及ぶため繰延資産となるのでしょうか?

 

 広告宣伝費として支出時に費用として処理することができませんか?

 

実務上は個別判断となります。

 

単なる広告宣伝用のHPなら支出の効果が1年以上に及ぶかどうかは個別判断で検討の余地があります。

 

その為、広告宣伝費として一時の費用として処理することが可能な場合もあります。

 

個別判断が必要な事案については、顧問税理士に相談なさることをお勧めします。

 

 

 

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