役員や担当部長に対して交際費等の名目で毎月定額を支給し、翌月に領収書等の証明書類を基に精算をする場合があります。
領収書などで証明ができる交際費で会社業務のために使用されたものについては、会社の費用として交際費として処理ができます。
しかし、領収書等がもらえなかったり紛失などの理由で提出がない交際費については、、渡し切り交際費となり、支給された役員が任意に処分したものとされ、役員に対する不定期な給与とみなされる可能性が高く、交際費とは取り扱われません。。
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