A
死亡した役員の遺族に対して死亡退職金とは別に弔慰金を支給したいのですが、この弔慰金の取扱いは税務上どうなりますか?
Q
死亡した役員や社員の遺族に支給する弔慰金は、下記の基準内であれば福利厚生費として取り扱われます。
退職給与とは取り扱われません。
①業務上の死亡の場合
普通給与(賞与等臨時的なものを除く)の3年分
②業務外の死亡の場合
普通給与(賞与等臨時的なものを除く)の半年分
死亡した役員の地位等からみて社会通念上相当とされる額(一般的には上記の基準)を超える場合には、その超える部分については退職給与として取り扱われます。
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